新型コロナウイルス感染症に関する「相談・受診」の方法の変更について
2020/11/17
今までは新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがある場合には、医療機関を受診する際に「帰国者・接触者相談センター」に相談していましたが、令和2年11月9日以降はまずは身近な「かかりつけ医」に電話相談し、受診や検査の指示を受けるよう変更になりました。
なお、各保健所に設置していた「帰国者・接触者相談センター」は「受診・相談センター」に名称を変更しました。
また、「かかりつけ医」がなく、相談できる医療機関もない場合は、各保健所に設置している「受診・相談センター」に電話をすれば、受診可能な「診療・検査協力医療機関」が案内されます。
これまで同様に、本人、家族が新型コロナウイルスに感染した場合、及び、濃厚接触者に特定された場合、PCR検査を受ける(受けた)場合は、必ず学校に連絡してください。
学校(088-641-1032)
引き続き、新型コロナウイルス感染症関連や体調不良等で休む場合は、出席停止連絡票をご提出ください。